有罪判決を受けた取締役は即刻解任すべき
取締役解任訴訟の経過について
2021.06.10

以前お知らせしたとおり、ロッテホールディングスの最大株主の光潤社は、韓国で贈賄罪・背任罪など複数の罪状で有罪判決が確定した重光昭夫について、ロッテホールディングスの取締役から解任することを求める訴えを提起しております。

 

これは、本来、株式会社の取締役の選解任は株主の判断に委ねられるべきであるものの、取締役の職務の執行に関して不正行為や重大な法令違反などがあったにもかかわらず、当該取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決される等の条件を満たしたときには、裁判所に当該取締役の解任を請求することができるという会社法が定めた最後の救済措置です。

 

4月22日の一審判決では、贈賄罪や背任罪に該当する行為が韓国ロッテグループの取締役としての行為や韓国ロッテグループでの地位に基づく行為であるにもかかわらず、ロッテホールディングスの取締役の職務の執行に関して行われたものと評価することはできない等として、解任の請求は認められませんでした。

 

本件のようなケースで解任の請求が認められないのであれば、この取締役の解任の訴えの制度の存在意義にも関わる話です。残念ながら、世の中の一般人・ビジネスマンの常識的には到底理解しにくい結果になっています。光潤社は、この判断を受け、その後直ちに控訴の手続きをとっています。

 

それにしても、世の中一般の常識から隔絶したことがまかり通る現状は看過しがたいものがあります。

 

通常のコーポレート・ガバナンスが機能する会社であれば、このような最後の救済措置に頼る必要もなく、内外からの浄化作用が働くことが期待されます。

実際、過去に報じられたような経済事件では、司直から嫌疑がかけられたり逮捕されるなどした段階で、当事者が全ての役職から辞任するというのが一般的な対応です。これは当然、嫌疑をかけられた本人が会社・組織に迷惑をかけたくないという動機もあるでしょうし、そうした嫌疑を持たれた人物の続投を会社・取締役会が許さないという側面もあるでしょう。

 

しかしながら、重光昭夫の場合、あろうことか、贈賄罪・背任罪で裁判にかけられ、最終的に有罪判決が確定し、ロッテグループが築き上げてきたブランドを傷つけたあとも取締役の職に留まり続けるという事態になっています。

 

では、この間の取締役としての実績はどうかというと、経営権を奪って以降は、ロッテホールディングスの売上高はほぼ一貫して減少を続け、毎年のように巨額の特別損失を計上するなど、取締役として評価される理由がほぼ一つもありません。現在は、このブログでも触れたとおり、日韓ロッテグループともに惨憺たる状況になっています。

 

この状況から脱却するため、当会及び光潤社は今後も尽力していきます。